【Q&A】よくわかる配偶者控除 103万円、106万円、130万円…妻の就労妨げる壁だらけ

2016.10.26 21:46

 政府・与党は女性の就労促進に向け、年収103万円以下の妻がいる世帯の税負担を軽くする「配偶者控除」の見直し議論を本格化している。だが、社会保険の制度変更に伴う保険料負担を理由に、就業時間を制限する女性も少なくない。女性活躍を阻む制度には、まださまざまな“壁”がある。Q&A形式で探る。

 Q 配偶者控除とは

 A パートなどで妻の年収が103万円以下なら、夫の年収から原則38万円を差し引き、所得税の負担を軽くする制度だ。ただ、103万円を超えても控除が適用されなくなるわけではない。年収103万円から141万円未満の場合は、配偶者特別控除が適用され、段階的に控除を受けられる。

 Q 政府は控除条件を年収150万円程度に引き上げる検討をしている

 A 妻の収入が増えても控除が受けられるようにし、就労拡大を促す狙いがある。年末のパート不足の解消などが期待できる。ただし年収が130万円以上になると、夫の扶養家族として扱われなくなる。社会保険料を妻が自分で負担する分、手取り収入が減るため、就労時間を制限する動きにつながり「130万円の壁」と呼ばれている。

 Q 新たに「106万円の壁」も指摘される

 A 今月から社会保険の加入対象が広がり、年収約106万円以上▽従業員501人以上の大企業-などの条件を満たせば、厚生年金と健康保険への加入が必要となった。パート従業員が老後、厚生年金を受け取れるようにする狙いだが、保険料支払いを避けるため、労働時間を抑える人が増える懸念もある。

 Q 税制改革だけでは問題解決にならない

 A 企業独自の配偶者手当や扶養手当の支給条件の見直し、育児休暇を取りやすい職場環境の整備なども女性の就労促進の課題だ。

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