経済産業省は3日、電力販売の全面自由化に伴い、小売り事業者が守るべき営業ルールについての説明会を開いた。料金を「時価」にするなど不明確な契約や誤解を招く宣伝手法、解約時の高額な違約金の請求など消費者の不利益につながる行為を禁止とした。自由化を前に悪質な勧誘に関する相談が相次いでおり、ルールの徹底を図る。
「消費者に電力会社をしっかりと選択してもらえる環境が必要だ。順守すべき事項を理解してほしい」。経産省電力取引監視等委員会の幹部は強く要請した。
4月の全面自由化で大手電力による家庭向け電力販売の独占がなくなり、ガス会社や石油元売りなど多様な企業が市場に参入する。
約150社(大手電力を除く)が既に小売り免許を取得しており、経産省は不適切な営業活動が行われないよう「問題となる行為」と自主的な実施を求める「望ましい行為」を明示したルールをまとめた。違反した場合は、業務改善命令や300万円以下の罰金が科される可能性がある。