財団は医療サービス介護支援などを行う予定だが、「事業の進め方、具体的な資金拠出は、日韓両国で確認をしながら合意をした範囲内で行っていく」(岸田外相)という状況だ。
財団は韓国政府が設立することから、アジア女性基金のように妨害を受ける可能性は少ないものの、支援実態や資金の運用を確認する体制などは不明瞭な部分も多い。(坂本一之/SANKEI EXPRESS)
■日韓請求権協定 1965年の国交正常化の際、日韓基本条約の付属協定として締結。両国間の財産・請求問題は「完全かつ最終的に解決された」と明記された。2005年8月、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権は慰安婦とサハリン残留韓国人、韓国人被爆者の3つの問題は協定の対象に入っておらず、日本に法的責任があるとの見解を表明。一方、元徴用工の問題で韓国政府は遺族らに「支援金」を支給したが、韓国の裁判所では日本企業に賠償を命じる判決が相次いでいる。