西宮市人事課によると、勤務中の喫煙についてはトイレに行ったりお茶を飲んだりするのと同じ扱いで、本人の嗜好の問題として認めている。
業務メールは個人のスマートフォンで閲覧できるといい、同課は「喫煙所でスマートフォンを操作しているからといって仕事をしていないとはかぎらない」という。
また、尼崎市では毎年、公務員としての節度を持って行動するよう職員には周知しており、必要以上に離席しないことも含まれるが、職務中の喫煙は禁止していない。同市人事課は「あまり頻繁に喫煙に行くのは良くないが、コーヒーをよく飲む人との差別化は難しい」とする。
国家公務員の人事管理を担う内閣人事局服務勤務時間係も「喫煙は休憩中や勤務時間外に行うことが望ましいが、勤務中に喫煙したとしてもただちに職務専念義務違反にはならない」との見解だ。ただ、あまりに長時間だったり、頻繁に喫煙したりする場合は個別に指導、処分の対象になることもありうるとしている。