1500万円超は15.8万円増
配偶者控除の年収要件が「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げられることで、パートで働く妻のいる世帯の約300万世帯が減税になる見込みだ。ただ、所得制限が新たに導入され、夫の年収が1120万円超の専業主婦世帯を中心に100万世帯は増税になる。
引き上げで減税になるのは、夫の年収が1120万円以下で、パートの妻の年収が103万円超から201万円までの世帯など。
このうち妻の年収が150万円以下なら、夫の年収から38万円の控除額を差し引いて税額が算出される。
財務省の試算では、大学生と高校生の子を持つ世帯で、夫の年収が500万円なら所得税と個人住民税を合わせて年5万2000円、1000万円なら10万9000円の減税だ。
妻の年収が150万円を超えても201万円までは配偶者特別控除の適用で、38万円から段階的に縮小するが、控除を受けられる。
一方、専業主婦の世帯やパートの妻の年収が103万円以下の世帯で、夫の年収が1120万円を超えていれば、これまでのように38万円の控除が受けられない。財務省の試算では、夫の年収1500万円の世帯で年15万8000円の増税だ。
ただ、緩和措置で夫の年収が「1120万円超~1170万円」なら26万円、「1170万円超~1220万円」なら13万円の控除が受けられるようにする。
夫の年収が1120万円以下で妻の年収が103万円以下だったり、専業主婦の世帯はこれまでと変わらない見込みだ。(田村龍彦)