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【産経前ソウル支局長判決】「当然の判決で特別な感慨はない」 (4/4ページ)

2015.12.18 08:00

無罪判決を受けて開かれた加藤達也前支局長の記者会見には、多くの報道陣が詰めかけた=2015年12月17日、韓国・首都ソウル(大西正純撮影)

無罪判決を受けて開かれた加藤達也前支局長の記者会見には、多くの報道陣が詰めかけた=2015年12月17日、韓国・首都ソウル(大西正純撮影)【拡大】

 ≪熊坂隆光・産経新聞社社長 声明≫

 ソウル中央地方裁判所は朴槿恵(パク・クネ)・韓国大統領に対する名誉毀損(きそん)に問われていた産経新聞の加藤達也前ソウル支局長に無罪判決を言い渡した。本件を韓国が憲法で保障する「言論の自由の保護内」と判断した裁判所に敬意を表する。

 加藤前支局長が昨年8月、大統領に対する名誉毀損で告発、在宅起訴されて以来、日本新聞協会はじめソウル外信記者クラブ、日本外国特派員協会、「国境なき記者団」などの多数の内外報道機関、団体、さらに国連、日本政府、日韓関係者が強く懸念を表明し、さまざまな機会を通じて、解決に向けて力を尽くしていただいた。公判過程では弁護側証人として日米のジャーナリスト、研究者が証言に立つことをためらわなかった。こうした支援の結果が今回の無罪判決につながったものであり、心から感謝申し上げる。

 本裁判が長きにわたり、日韓両国間の大きな外交問題となっていたことは、われわれの決して望むところではなく、誠に遺憾である。

 民主主義を掲げる国家である以上、多様な意見を許容したうえでの、健全な議論をためらってはならない。言論の自由、報道の自由、表現の自由はその根幹であるがゆえに保障されねばならない。

 産経新聞のウェブサイトに掲載された加藤前支局長の当該コラムに大統領を誹謗(ひぼう)中傷する意図は毛頭なく、セウォル号沈没という国家的災難時の国家元首の行動をめぐる報道・論評は公益にかなうものである。

 こうした弁護側の主張、産経新聞社の考えを、民主主義、言論の自由の観点から、冷静に判断した裁判所の意思を尊重し、韓国検察当局には、控訴を慎むよう求める。(SANKEI EXPRESS

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