ただ、民主主義国家という観点からは韓国の問題点も指摘されている。
名誉毀損を刑事処罰することについて、弁護側は国際司法の流れに反した法的措置であると主張してきたが、李裁判長は判決で言及しなかった。名誉毀損を刑事処罰する法律を有するのは、日本や韓国を含む世界約160カ国とされる。ただ、懲役など過酷な刑事的制裁を伴うことから、言論・表現活動に深刻な萎縮効果をもたらし、民主主義を侵害する恐れがある。
このため、日本を含む多くの国ではこうした法律を有していても使用しない傾向にあり、国際社会では廃止する国が出始めている。
しかし、韓国では名誉毀損罪での立件が珍しくない。先日も、慰安婦問題の学術研究書「帝国の慰安婦」で、慰安婦を「売春婦」などと表現し、元慰安婦の女性の名誉を毀損したとして、著者の朴裕河(ユハ)・世宗(セジョン)大教授が在宅起訴されている。
大統領批判への過剰対応も問題になっている。朴大統領と元側近、鄭(チョン)ユンフェ氏の噂を「艶聞」と表現したビラをまいた環境活動家が5月、朴大統領らに対する名誉起訴で起訴され、懲役3年を求刑されている。(ソウル 藤本欣也/SANKEI EXPRESS)