≪「言論の自由が優位」無罪≫
韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉をコラムで傷つけたとして在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)に対する判決公判が17日、ソウル中央地裁であり、李東根裁判長はコラムの公益性を認め、無罪判決(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
公益性を認定
李裁判長は、加藤前支局長のコラム内容について虚偽と認め、「不適切な行為だった」と指摘。しかし「公的な関心事案に関連する名誉毀損(きそん)は言論の自由が優位に立つべきだ」とコラムの公益性を認定した。
また、李裁判長は「公職者に対する批判は保障されるべきものであり、その公職者の権限が大きければ大きいほど、その保障される程度は広がるべきだ」との判断も示した。
李裁判長はこの日、韓国外務省から検察を通じて、文書が出されたことを明らかにした。文書は「最近、日韓関係に改善の動きがあり、12月18日が日韓基本条約発効50周年記念日という点も考え、善処を強く求めている日本側の要請を深く考慮する必要がある。参考にしていただきたい」という趣旨の内容だった。
韓国政府が判決直前にこうした文書を出すのは異例だ。