質問に関連し、会見に同席した弁護士は「文書は(一両日前に)出されたもので、判決に反映させることは時間的に難しい」との見解を示した。
加藤前支局長は会見の終盤、「最近の韓国の言論の自由を巡る状況については、憂慮すべき事態が発生しているのではないかと心配している」と訴えた。(ソウル 水沼啓子/SANKEI EXPRESS)
≪韓国 「法の支配」の課題露呈≫
韓国のソウル中央地裁は17日、産経新聞の加藤達也前ソウル支局長のコラムについて朴槿恵(パク・クネ)大統領への名誉毀損(きそん)に当たらないと認め、「言論の自由」を擁護する判決を下した。政権の意向や世論の動向に左右されやすいと評されてきた韓国の司法界。今回も土壇場で善処を求める政府の文書の存在も明らかになるなど、「法の支配」を国際社会にアピールできたかは微妙だ。
「韓国は民主主義国であり、民主主義の存立と発展のために言論の自由を明確に保護しなければならない」。李東根(イ・ドングン)裁判長は判決でこう認定した。