■「一票の格差」訴訟 選挙区で選出される国会議員1人当たりの有権者数が異なるため、1票の価値に不平等が生じる。憲法?条が定める平等原則に反するとして、1960年代から弁護士グループが選挙無効を訴えてきた。不平等が著しい場合は「違憲状態」、それが合理的期間内に是正されなければ違憲となる。最高裁は衆院で72年選挙(4.99倍)と83年選挙(4.40倍)を違憲と判断した。参院では92年選挙(6.59倍)と2010年選挙(5.00倍)を違憲状態とし、違憲判断はない。衆参両院とも最高裁で無効とされた例はない。高裁レベルでは12年衆院選(2.43倍)を無効とした判断がある。
【判決骨子】
・参院選だからといって、投票価値の平等が後退してよいとはいえない
・「4増4減」の改正後も、投票価値の不平等は続いている
・不平等を是正しなかったことは、国家の裁量の限界を超えており、定数配分は違憲だ
・参院選岡山選挙区の選挙を無効とする