一般住宅に有料で旅行者などを泊める「民泊」の法的位置づけをめぐり、厚生労働省と観光庁の有識者会議は15日、家主が居住する住宅を利用する「ホームステイ型」に関しては現行の旅館業法の規制対象外とする方向で一致した。今後、戸建て住宅とマンションなど共同住宅の線引きや、認められる営業日数などについて検討し、6月中に報告をまとめる。
同日の会合で論点の中間整理案が大筋了解された。
この中で、現行法制の枠組みを超える中期的な検討課題として、一定の要件を満たす民泊は、旅館業法で義務付けられた営業許可の取得を「届出制」などに緩和するよう提言。同時に、宿泊者名簿の備え付けや、最低限の衛生管理を義務付けることは必要とした。