この指摘に対して地方財政部門は「徴収した罰金は非課税収入として別管理されるため、実際の収入とは関係ない」と反論。しかし、ある省の交通管理部門の幹部は「2009年に(道路整備を目的とした道路税の1種である)養路費が廃止されて以降、規範化が進み、徴収した罰金はすべて財政部門に納める形となった。ただ、実際は歩合制での返金が行われており、返金されるケースは80%、返金率は5~20%と幅広く設定されているため、担当者は取り締まりに精を出すようになる」との実情を明かす。
不正徴収の根絶方法に関しては、中国人民公安大学の王慶鋒副教授が「執行権を1つにまとめ、1部門が管理を行うべき」と強調。周副所長は「罰金基準も統一する必要がある」と主張している。(中国青年報=中国新聞社)