そもそも市はセクハラにどう対処しているのか。
市では、行為によって懲戒処分の基準を「免職・停職・減給・戒告」の4つに分類。ただし、停職の期間や減給の金額は具体的な基準を設けていない。「行為の原因や状況、過去の事案を参考にして判断している」(担当者)という。
今回の処分をめぐる判断について、担当者は「行為の原因や日頃の勤務態度などを総合的に判断して、懲戒処分より軽い書面注意にとどめるケースもある」と話し、「主張は裁判の中でしていく」とした。
セクハラ問題に詳しい船橋恵子弁護士(京都弁護士会)は「ハラスメントの処分に関しては法規制されておらず、その適否を判断するのは難しい」と指摘した上で、「被害者はもちろん、セクハラをした側にも釈明の機会を与え、まずは問題となった行為や事実をはっきりさせることが大切だ」と話す。
今回の処分は妥当だったのか、あるいは軽すぎたのか。京都地裁の判断が注目される。