さらに19年、セクハラ防止に必要な措置を講じるよう改正され、配慮義務から措置義務へと強化された。こうした中で、セクハラに対する問題意識は社会的に浸透していった。
厚生労働省は18年、事業主が講じなければならない措置として、職場でのセクハラ内容、セクハラがあってはならない旨の方針を明確化して周知・啓発▽セクハラ行為者への厳正な対処方針と(懲戒)内容を規定化して周知・啓発▽相談窓口の設置▽事実関係の迅速かつ正確な確認▽被害者や行為者への適正な措置▽プライバシー保護-など10項目を定めている。
しかし、処分の詳細な判断基準までは指針では示されておらず、企業や組織によってさまざま。その妥当性をめぐり、過去に訴訟が起きているのだ。
海遊館セクハラ訴訟
大阪市港区の水族館「海遊館」で男性管理職2人に対し、女性従業員へのセクハラ発言を理由に出勤停止とした処分の適否が争われた訴訟の場合、管理職2人の処分の重さをめぐり、司法判断は分かれた。