最高裁第1小法廷は今年2月、被害者が1人の時に発言を行い、1年以上続いた▽会社側が内部文書でセクハラを禁じ、研修への全員参加を義務づけるなど社内で取り組みを行ってきた▽男性側は管理職として部下を指導・監督する立場にあった▽被害者が被害申告することは難しく、会社側が処分前に警告を行う機会はなかった-として2審大阪高裁判決を破棄、海遊館側の処分を妥当とする判決を言い渡し、確定した。
深刻なセクハラ被害が確認されれば、会社側は被害者が拒否しなかったとか事前に警告がなかったなどと加害者に“甘い顔”を見せず、厳しい姿勢で処分すべきだとする方向性が司法判断によって示された形だ。
注目される京都地裁の判断
さて、臨時職員だった女性に「女盛りやな」などと性的発言を繰り返した男性課長に対し、懲戒処分でなく書面注意のみにとどめた京都市のケース。最高裁判決に照らすと、市の対応は加害者に“甘い顔”を見せたようにも思える。