訴状などによると、京都市上京区役所の臨時職員だった女性は昨年7月ごろから、直属の上司である50代の男性課長から「自分、かわいいな」「女盛りやな。年齢的にも身体的にも」と言われたり、体を密着されたりするセクハラを受け、自律神経失調症を発症、9月末に退職した。
男性課長のセクハラ発言には「子供はつくらないのか」「なでなでしてあげようか」「お姫様だっこしていい?」といった文言もあったという。
女性から被害相談を受けた市は聞き取り調査を実施。今年4月に男性課長のセクハラ行為を認定したものの、処分は書面での注意のみにとどまった。
女性は「市が速やかに適切な対応をしなかったため、長期にわたって苦しむことになった」と訴える。
配慮義務から措置義務へ
企業がセクハラ問題に対し、本格的に取り組むようになったきっかけとなったのは、平成11年の男女雇用機会均等法の改正だ。事業主にはセクハラ防止を配慮する義務が課された。