セクハラ課長に書面注意は甘い? 「女盛りやな」「俺の性欲は年々増すねん」 (2/6ページ)

2015.8.23 17:02

いまなお職場で横行するセクハラ。事業主にはセクハラ防止に必要な措置を講じる義務が課されているが、行為者への処分の詳細な判断基準は企業や組織によって異なる。事業主側の対応の妥当性をめぐり訴訟に発展するケースも少なくない

いまなお職場で横行するセクハラ。事業主にはセクハラ防止に必要な措置を講じる義務が課されているが、行為者への処分の詳細な判断基準は企業や組織によって異なる。事業主側の対応の妥当性をめぐり訴訟に発展するケースも少なくない【拡大】

 訴状などによると、京都市上京区役所の臨時職員だった女性は昨年7月ごろから、直属の上司である50代の男性課長から「自分、かわいいな」「女盛りやな。年齢的にも身体的にも」と言われたり、体を密着されたりするセクハラを受け、自律神経失調症を発症、9月末に退職した。

 男性課長のセクハラ発言には「子供はつくらないのか」「なでなでしてあげようか」「お姫様だっこしていい?」といった文言もあったという。

 女性から被害相談を受けた市は聞き取り調査を実施。今年4月に男性課長のセクハラ行為を認定したものの、処分は書面での注意のみにとどまった。

 女性は「市が速やかに適切な対応をしなかったため、長期にわたって苦しむことになった」と訴える。

 配慮義務から措置義務へ

 企業がセクハラ問題に対し、本格的に取り組むようになったきっかけとなったのは、平成11年の男女雇用機会均等法の改正だ。事業主にはセクハラ防止を配慮する義務が課された。

こうした中で、セクハラに対する問題意識は社会的に浸透していった

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