ところがある日、国税がやってきてこう言う。「タワマンは節税対策で購入したのは明らかです。その場合、通常の路線価基準ではなく市場価格で申告しなさい。故にタワマンは5000万円ではなく3億円として申告し直しなさい」
遺族たちは、とりあえず3億円の申告に対する相続税約3000万円(プラス過小所得申告税450万円)を支払い、その後、国税不服審判所に不服申し立てをしたが認められず、最高裁まで争ったものの課税額は変わらなかった…。
この本はこうした例を挙げ「高層タワーマンション節税は都市伝説」と断言し、その理由として「タワマンを売るタイミングが遅ければ必ず大丈夫という保証はない。国税が『租税回避行為』と認める具体的な基準はないからだ」と説明。
さらに、タワマンを利用した相続税対策はこれまでからあちこちでトラブルを起こしているとして数々の具体的判例を挙げ「なぜ『タワーマンションの高層階が節税になる』というデマが今ごろになって流布しているのか、よく分かりません」と嘆くのだ…。