遺産“争族”にならないように… 帰省時に親子で話し合いを (3/4ページ)

2014.8.2 17:10

 残す側は意思表示を

 前妻との間の子供や非嫡出子も相続する権利があるため、法定相続人についても確認しておく。

 これらの内容をもとに話し合うことになるが、清田税理士は「財産を残す側は、自身が亡くなった後の家のあるべき姿をまず語ってほしい」と話す。「長男に墓を守ってもらう」「長女にお母さんの面倒を見てもらう」「次男に事業を継いでもらう」などの説明をしたうえで、財産の分割方法についての考え方を伝える。「相続には『誰にとっても正しい答え』がないため、もめないためには納得を得ることが不可欠「(清田税理士)

 分割方法について自分の意思を反映したい場合、遺言書の活用が有効だ。遺言書は何度でも書き直せるため、相続を意識したらなるべく早めに作成しておき、「作成した」という事実を家族に伝えておく。専門家の目を通すことで法的な有効性が担保される公正証書遺言の形で残すのがお勧めだという。

 チェックシートは相続への備えの必要性を判断するためのものだ。3つ以上該当したら、「要注意。今すぐ対策が必要」(清田税理士)。

平成27年1月以降、相続増税に

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