親から子へ財産を引き継ぐ相続。来年1月、相続税の基礎控除額が縮小され、課税対象者が増える見通しだが、納税の有無にかかわらず、相続は全ての人に関係するものだ。遺産をめぐるトラブルが起きないよう帰省時などを利用して家族でしっかり話し合っておきたい。(竹岡伸晃)
「大丈夫」は禁物
相続税の基礎控除額とは相続財産のうち相続税がかからない金額。法定相続人数によって決まるが、平成27年1月1日以降、大幅に縮小される。
「大した財産はないから」と無関心な人も少なくないだろうが、ランドマーク税理士法人(横浜市西区)の清田幸弘(せいた・ゆきひろ)代表税理士は「財産の多寡(たか)や相続税の有無にかかわらず、対策を考えておくことが望ましい」と力を込める。
なぜか-。
相続対策には主に、(1)分割対策(2)節税対策(3)納税資金対策-の3つがある。「遺産を誰にどのように分割するか」を決める(1)は、財産を持つ全ての人に関係する。