同センターは、事業者に対してこうした表示が景品表示法などに抵触する可能性があるとして表示の改善を求めるとともに、行政に対して業者を指導するよう求めた。また、消費者に対して「水素水にトクホや機能性食品はない」「表示されている水素濃度が必ずしも表示どおりの濃度になるわけではない」ことを改めて強調している。
水素水をめぐっては消費者庁が3月、「がんに効く」などとうたって水素水を販売した業者に対して商品の効能に関する不実告知(実際は認められていないのに告知すること)などを理由に一部業務停止命令を出している。