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【緊迫・安保法案】平時から有事まで 切れ目ない備え (1/4ページ)

2015.9.18 08:00

参院平和安全法制特別委の開会を待つ(左から)安倍晋三(しんぞう)首相、中谷元(なかたに・げん)防衛相、岸田文雄外相=2015年9月17日午前、国会(共同)

参院平和安全法制特別委の開会を待つ(左から)安倍晋三(しんぞう)首相、中谷元(なかたに・げん)防衛相、岸田文雄外相=2015年9月17日午前、国会(共同)【拡大】

 17日の参院平和安全法制特別委員会で可決された安全保障関連法案は、平時から有事まで「あらゆる事態を想定し、切れ目のない備えを行う」(安倍晋三首相)ためのものだ。さまざまな「事態」ごとに何ができるようになるのか、改めて整理した。

 ≪集団的自衛権を行使≫

 ■存立危機事態 日本が武力攻撃を受けた場合、「武力攻撃事態」として自衛隊が出動するが、現行法制は、日本が直接の攻撃を受けた場合の個別的自衛権しか認めていない。

 今回の法制で、米国など「密接な関係にある他国」が攻撃され、「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由などが根底から覆される明白な危険がある」などの要件を満たした場合、政府は「存立危機事態」を認定し、集団的自衛権を行使できるようになる。日本が攻撃されていない段階でも武力行使が可能になる。

 最も想定しやすいのが朝鮮半島有事だ。勃発すれば日本は米国などと協力し、韓国から退避してくる邦人らが乗った船舶を守り、日本に飛来する可能性がある弾道ミサイルの警戒に当たらねばならない。現行法制では自衛隊は米艦への攻撃を見過ごすしかないが、集団的自衛権を認めることで防護が可能になる。

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