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女性の就労拡大 配偶者控除見直し、根強い慎重論 (1/2ページ)

2014.5.24 09:00

財務省で開かれた政府税制調査会の基礎問題小委員会=2014年5月23日午前(共同)

財務省で開かれた政府税制調査会の基礎問題小委員会=2014年5月23日午前(共同)【拡大】

  • 現行の配偶者控除のイメージ=2014年5月23日現在、※妻の年収が103万円超から141万円未満の場合、配偶者控除に代わり最大38万円の配偶者特別控除が適用される

 ≪保育所、社会保険…総合的対策が不可欠≫

 政府税制調査会は、女性の就労促進策として、配偶者控除の見直しだけでなく、社会保険制度や企業の家族手当の見直し、保育所整備といった総合的な対策が必要と指摘した。議論のポイントや今後の課題をまとめた。

 夫妻それぞれに適用

 現行の配偶者控除は、妻の年収が103万円以下の場合、夫は課税所得から38万円を差し引くことができる。夫の所得が1000万円以下の場合、妻の収入が103万円を超えても141万円未満なら、配偶者控除に代わり配偶者特別控除が適用される。

 基礎控除も含めた夫婦2人に適用される控除の合計を妻の年収別で比べると、年収が「65万円以下」と「141万円以上」の場合は控除が計76万円だが、年収が「65万円超~141万円未満」は最大で114万円と手厚くなっている。

 政府税調や自民党でも出ている案は、年収に関係なく夫婦それぞれが控除を持ち、妻が控除を使わない場合は夫がその分も使えるようにする仕組みだ。妻の働き方にかかわらず、世帯の控除額を同じにする狙いがある。

「第3号被保険者制度」減らす方針

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