「年収103万円」は壁ではない! 妻は仕事をセーブする必要ない (2/3ページ)

2014.3.30 07:12

 妻の年収が103万円を超えて104万円となった場合を考えてみましょう。配偶者控除は使えませんが、配偶者特別控除が38万円使えるので、夫の課税所得から控除される額は変わりません。年収が103万円のときは住民税のみですが、104万円になると住民税と所得税がかかり、合計で1500円多く税金を払うことになります。しかし、増えた年収分から増えた税金分を差し引いても8500円は手取りが増える計算です。

 ただし、会社が配偶者控除の103万円に合わせて家族手当を出している場合には、これがなくなり、ダメージになるケースも…。

 また、配偶者控除は専業主婦をしている会社員の妻だけが恩恵を受けるものではありません。最近では、夫婦のうち妻が働いて家計を支えるケースも増えています。こうした家庭では妻が納税者となるため、配偶者控除を使えます。

夫または妻が経営している会社や店で配偶者が働く場合は使えませんが…

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