≪川内原発(2016年4月)≫
決定内容/運転差し止めを求める原告側の申し立てを棄却
新規制基準の評価/新規制基準は最新の科学的知見を踏まえたもので不合理な点はない。川内原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委の判断も不合理とはいえない
地震など安全対策/基準地震動(想定される最大の揺れ)の策定方針に不合理な点はない
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【プロフィル】北村晴男
きたむら・はるお 1956年長野県生まれ。79年早稲田大学法学部卒業後、86年司法試験に合格。勤務弁護士を経て、92年北村法律事務所設立。事務所を法人化した後、パートナー制を採用し、北村・加藤・佐野法律事務所に。保険法、交通事故、債権回収など主に一般民事が専門。日本テレビの『行列のできる法律相談所』では、その誠実な人柄で人気に。著書に『明解!北村弁護士のくらしの法律相談』(河出書房新社)、『もめない相続と手続き』(主婦と生活社)など。