「たぬきそば」は?
だが、波紋は広がる一方だ。
外食産業の業界団体、日本フードサービス協会の関川和孝常務理事は「案には一部の具体例が示されているのみで、『たぬきそば』や『きつねうどん』がOKかどうなのかも分からない」と困惑する。
かき氷の「宇治金時」は、宇治茶を使っていなければ、「抹茶金時」と表記するのか。カモとアヒルを交配したアイガモを使っている「鴨南蛮」は「アイガモ南蛮」と表記しなければならないのか、といった疑問も出ている。
元農水省食品表示Gメンの中村氏は「定着した食品の名前にまで、規制をかける意味があるのか」と疑問視する。
すでに、店舗でレンジ加熱のみで調理している「豚肉の生姜(しょうが)焼き」を「豚肉の生姜だれ」に変更するレストランも出ているといい、中村氏は「過剰反応しているところもある。消費者庁は料理名に対する景品表示法の考え方をきちんと示すべきだ」と話している。