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国民投票法が「改憲阻止法」に

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国民投票法が「改憲阻止法」に

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 【安倍政権考】

 自民党が民主党に譲歩したことによって、憲法改正手続きを定めた国民投票法が、“改憲阻止法”の色彩を強めようとしている。国民投票法の改正をめぐって、自民、公明、民主3党の実務者は、公務員が組織的に改憲の賛否を働きかける「勧誘運動」を当面の間は認める案で合意した。みんなの党も国会への共同提案に加わる方針だ。公務員労組に批判的な日本(にっぽん)維新の会は難色を示して与党側と折衝中だが、今国会でこの改正案が成立する可能性がある。国民投票運動の公正さを損なう懸念も拭(ぬぐ)い去(さ)れない。自民党総裁の安倍晋三首相(59)は、それで構わないのだろうか。

 改憲ブレーキ

 公務員の組織的な「勧誘運動」は、選挙運動では認められていない。国民投票運動で容認されれば、全日本自治団体労働組合(自治労、約85万人)や全日本教職員組合(日教組、約26万人)などの公務員労組の多くが、猛烈な改憲反対闘争を展開するかもしれない。

 公務員には政治的中立性が求められる。憲法改正の判断は、国民による最も高度な政治行為だ。特定の主義主張を背景とした公務員の組織運動が、国民の自由な判断を左右しようとする状態を認めていいとは思われない。

 与党案には当初、公務員の組織的な「勧誘運動」を禁ずる条項があった。ところが、民主党が加わった改正案の国会提出にこだわる余り、与党は労働組合を支持団体とする民主党の主張に配慮して、この条項を削ったのだ。

 「勧誘運動」の是非を検討することは付則に書き込まれるが、当面の間は認めることになる。一度容認すれば禁止は政治的に至難の業となる。

 第1次安倍内閣当時の2007年、国民投票法が成立した。その過程で民主党は、衆議院と参議院でそれぞれ3分の2以上の賛成がなければ国民投票を実現できないのだから、自公民3党の協調が必要だと主張していた。

 当時の自民党も譲歩を重ねた。民主党や公明党との協議の結果、国民投票法の公布から施行までの期間を当初案の2年から3年に延長し、衆参憲法審査会の憲法改正案の審査権限も3年間凍結したのである。

 さらに、国民投票に関する勧誘運動への公務員のかかわり方は、選挙運動よりも緩和することになり、施行後3年間で制度を整えることが宿題となった。

 本音は護憲?

 しかし、09年に政権をとってからの民主党はこの宿題を放置し、憲法問題にほとんど取り組まなかった。

 改正国会法上、本来なら09年夏に動き出すべき衆参の憲法審査会は、民主党の「サボタージュ」で審査会規程の制定が見送られ、11年11月の始動まで放置されたのである。

 10年5月に民主党出身の西岡武夫参院議院運営委員長(当時、後に参院議長)がインタビューで、「憲法審査会が始動していない。いわば法律違反の状況で極めて遺憾だ。申し訳ない」と嘆いたほどだったのである。

 民主党は自らを改憲政党に分類したことがあるが、実際には不誠実な態度を重ねてきた。党内有力勢力の護憲派に気兼ねしたのか、それとも「護憲」が本音なのか。

 衆院は自民党、日本維新の会だけでも3分の2を優に上回る。参院では改憲政党が3分の2に達していないが、昨年(2013年)7月の参院選の改選だけを見れば、自民 維新、分裂前のみんなの3党でちょうど3分の2をとっている。

 なぜ自民党は国民投票への悪影響を顧みず、民主党との協調にこだわるのだろう。安倍総裁は、憲法問題で自分の党をもっとハンドリングした方がいいのではないか。(論説委員 榊原智/SANKEI EXPRESS

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