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【ベネッセ情報漏洩】顧客情報は「営業秘密」 事件化へ要件満たす

ニュースカテゴリ:社会の事件・不祥事

【ベネッセ情報漏洩】顧客情報は「営業秘密」 事件化へ要件満たす

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多摩中央署に入る松崎正臣容疑者(中央)=17日、東京都多摩市(早坂洋祐撮影)  ベネッセの顧客情報流出問題の事件化にあたって焦点となったのが、流出情報が不正競争防止法が規定する「営業秘密」に相当するかの見極めだった。

 不正競争防止法では、営業秘密の構成要件として、秘密として管理されている「秘密管理性」、事業にとって有用である「有用性」、一般的に入手できない「非公知性」の3つを満たすことが求められる。

 ベネッセ側は顧客情報を基に通信教育事業を行っており、「有用性」は揺るぎない。ベネッセが顧客情報を独自に収集し、これまでに流出したこともなかったことなどから「非公知性」も満たすと確認された。

 慎重に判断したのが、「秘密管理性」。不正競争防止法は企業に秘密管理の徹底を促す目的もあるため、ずさんに管理された情報は保護の対象外としている。今回、ベネッセは結果的に顧客情報の流出を許しており、管理が万全だったとは言い難かった。

 ただ、顧客情報に「秘」などの表示こそしていなかったものの、データベースにアクセスできる権限を限定し、アクセスできる部屋への入退室を記録するなどの対策は取られていた。

 警視庁生活経済課は一定水準のセキュリティー管理があったとして「秘密管理性」も認定。顧客情報を営業秘密と断定し、松崎正臣容疑者の逮捕を決めた。

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