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【野口裕之の軍事情勢】中国人の来日目的が観光から「敢行」に変わる日 (4/5ページ)

2015.3.2 06:00

春節の休暇で来日し、大型バスで免税店に乗りつけて買い物をする中国からの団体観光客。中国の法によれば、情勢次第では観光客も潜在戦力として侵略の先兵となる可能性がある=2015年2月19日、東京都中央区銀座(宮川浩和撮影)

春節の休暇で来日し、大型バスで免税店に乗りつけて買い物をする中国からの団体観光客。中国の法によれば、情勢次第では観光客も潜在戦力として侵略の先兵となる可能性がある=2015年2月19日、東京都中央区銀座(宮川浩和撮影)【拡大】

 しかも《動員実施決定後、予備役要員は許可なく登録地を離れてはならない》が《既に離れている者は、兵役機関からの通知後(直ちに戻れぬなら)指定場所に出頭しなければならない=第32条》とある。

 条文にハッとした。2013年11月、駐日中国大使館は在日中国人に「重大な緊急事態」に備えて連絡先を登録する旨通達した。法律のいう《指定場所》には大使館も含まれる…。大使館は海外における《潜在》戦力の掌握と、イザというとき、本国の命に基づき動員命令を発布する司令塔だと、小欄は観る。

 ありえぬ「リマ症候群」

 冒頭で触れた尖閣諸島はじめ南西諸島への侵攻緒戦では《潜在》戦力を動員。九州や沖縄本島での情報収集や騒擾、通信・金融・交通・医療インフラ破壊を狙うサイバー攻撃を仕掛ける戦法は効果的だ。もっとも、大動員ではないだろう。専門性を伴う局地的隠密行動の上、敵地での専門家の非常呼集には限りが有る。実際、第49条は《特殊専門技術者は年齢制限を受けない》と徴用枠を広げている。第8条も《領土の完全性や安全が脅かされれば全国総動員》に加え《部分動員を決定する》と、別立てでわざわざ断る。

「国防動員法が発令されれば、外資や合弁会社にも適用される」

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