これらのケースが最高裁に持ち込まれた場合、どのような判決が出るかは不透明だ。最高裁は昨年(2013年)6月の判決では、連邦政府が州による同性婚の承認に異議を唱えることを否定しただけで、州が同性婚を承認せねばならないと判断したわけではない。最高裁は「結婚制度のあり方は州が決めるべき領域」「結婚に関する法律は州によって違っていい」と繰り返し強調し、同性婚を承認するか否かの判断自体は州に委ねている。
同時に審議された同性婚を禁止するカリフォルニア州憲法の修正条項の合憲性をめぐっても、最高裁は訴えを却下して修正条項を違憲とする原判決を維持しただけで、同性婚を禁じることの合憲性について最高裁としての判断は示さなかった。
なお33州で法的制限
また同性婚承認の流れは強まっているものの、米国では現在でも33州では同性婚に法的な制限が加えられ、保守層や高齢者を中心に4割以上の米国民が同性婚を支持していないという現実もある。米ワシントン・ポスト紙は同性婚承認の流れが「全米的なものか地域的なものかは不明だ」としている。