就業時間内の完全禁煙ルール化…知的生産性、幸福追求権は? 千代田区は分煙で“共存”実現へ (2/3ページ)

2015.3.16 12:00

就業時間内の完全禁煙は幸福追求権の侵害か?(画像はイメージ)

就業時間内の完全禁煙は幸福追求権の侵害か?(画像はイメージ)【拡大】

 「松岡氏が『たばこにしろ、コーヒーにしろ、趣味嗜好を認め、共存を可能にすることで知的生産性が上がると思います』と指摘している」と前置きし、「分煙環境を整備することで受動喫煙を防止すればよい。そうすれば隣接するリフレッシュルームでの交流が知的生産性の向上につながる可能性がある。全面禁煙よりもはるかに前向きだ」と訴える。

 就業時間内の全面禁煙については、憲法13条で保障されている「幸福追求権」の侵害に当たるとの意見もSNSで出ていた。喫煙問題に詳しいジャーナリストの山田厚俊氏は「労使がきちんと話し合って決めたことなら問題はない」としながらも、「喫煙者に我慢させることが職場の品質改善につながるのだろうか。社員のためというよりも対外的なイメージアップを狙ったのではないか」といぶかった。

 大手光学機器メーカーでは、昨年7月から喫煙者の禁煙支援を始めていた。産業医や保健師の指導で禁煙を達成できれば、禁煙補助薬の購入や治療にかかった費用の半分を健康保険組合から支給しているという。

 喫煙者の割合が高い工場や物流部門については、期間や範囲を限定して徐々に取り組むなど無理のない形で禁煙化を進めていることを強調。「あくまで社員の健康増進が目的です。対外的なイメージアップは考えておりません」(広報)としている。

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