無駄な支出、あぶり出し どうする消費税増税(上) (2/4ページ)

2014.1.13 08:06

駆け込み需要でにぎわった住宅ショールーム。3月末までの引き渡しが条件だが、完成済みの新築ならまだ間に合うケースも=昨年9月、大阪府豊中市(安元雄太撮影)

駆け込み需要でにぎわった住宅ショールーム。3月末までの引き渡しが条件だが、完成済みの新築ならまだ間に合うケースも=昨年9月、大阪府豊中市(安元雄太撮影)【拡大】

 住宅については、増税に合わせ取得者の負担を緩和するため、今年4月から平成29年12月まで、補助金制度「すまい給付金」の導入が予定されている。給付を受けるには年収や床面積などに条件があるが、給付金と住宅ローン減税を合わせると増税後に買った方がいい場合もある。住宅購入を考えている人はこれも踏まえたうえで検討してみる必要がある。

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 自動車も契約日ではなく、ナンバーの登録日が3月末までが条件。3月に契約しても納車が4月になると消費税は8%となる。納車時期は販売店によって異なるため、購入時はよく確認する。軽自動車は現在の年間7200円の自動車税(地方税)が27年度から新車購入に限り、1万800円と1・5倍に増税される。1年以内に購入予定だった人は納車が間に合うようなら、これを機会に検討してみるのもいい。

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