訴状によると原告は、慰安婦問題が日韓間の外交問題になっている中、韓国側の「慰安婦は強制的に集められ、ひどい待遇を受けた」との言い分に基づきグレンデール市が像を設置したことは、連邦政府に属する外交権限を侵害していると主張。また、プレートの文言は市議会で承認されていないとし、手続きに瑕疵(かし)があったと訴えている。
米国では韓国系人口の集中する東部ニュージャージー州ハッケンサックとパリセイズパーク、ニューヨーク州ウエストバリーの計3カ所で慰安婦碑が設置されているほか、複数の都市でも設置を模索する動きがあるといわれる。在米の韓国系団体は全米各地に慰安婦碑・像を設置することを目指し、地方議員から連邦議員まであらゆるレベルでの働きかけを強めている。
慰安婦像設置をめぐっては、グレンデール市がホームページ(HP)に東大阪市が賛同したかのような虚偽の内容を記述しており、東大阪市は市長名で再三抗議文を郵送し、HPの修正を求めているが、一部を「修正」するだけで事実上応じていない。