また持病などで恒常的に外来医療費が多くかかる人への配慮として、年間の限度額を新たに設け、14万4000円(1万2000円の12カ月分)とする。
高所得者も限度額を引き上げる一方、住民税非課税の低所得者は現在のまま据え置く。
75歳以上の後期高齢者医療では、74歳まで夫や子らに扶養されていた人や比較的所得の低い人を対象に、17年4月以降、段階的に保険料を引き上げる。
現役世代では、40~64歳が支払う介護保険料を収入に応じた「総報酬割」で計算する。17年8月から健康保険組合などが負担する金額の2分の1に反映させ、19年度に4分の3へ拡大、20年度に全面実施する。
大企業の社員や公務員ら1272万人は負担が増えるが、中小企業を中心に1653万人は負担軽減につながる。