自民、公明両党は2日、与党税制協議会を開き、配偶者控除の見直しで一致した。減税になる妻(配偶者)の年収要件を現行の「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げ、150万円を超えても「201万円以下」までは控除の一部を受けられる仕組みを導入する。また、ビール類の酒税は10年後の平成38年10月に一本化することで決着。このほか非課税期間10年の積立型の少額投資非課税制度(NISA)の創設など、29年度税制改正の大枠を固めた。
今後与党は、一部争いの残るエコカー減税の対象車絞り込みなど残る課題で詰めの調整を行い、8日に29年度税制改正大綱を決定する。
配偶者控除は30年1月から実施する方針。現行制度は妻の年収が103万円以下であれば、夫の所得から38万円を差し引いて税負担を軽減する仕組み。妻の年収要件を引き上げ、パート主婦が今より長い時間働けるようにする。150万円以下が対象の場合、パート主婦世帯の大半が減税の恩恵を受けられる見通しだ。
妻の年収が150万円を超えて急に手取り収入が減るのを防ぐため、150万円超から控除額が徐々に縮小し、201万円を超えるとゼロにする仕組みも導入する。