日本政府は早くも明治6(1873)年、太政官布告をもって《敵討(かたきうち)禁止令》を発布した。一方、韓国では今なお「仇(あだ)討ち文化」を背負う亡霊が社会に憑依(ひょうい)し、さ迷(まよ)う。まさか首は取れぬので、歴史を遡(さかのぼ)り、過去を現在の常識・法律で裁く、違法性の濃い遡及(そきゅう、事後)法を刀槍に、悪鬼の形相でどこまでも仇(かたき)=日本を追い駆(か)ける。関わらなければ災いは招かない。面倒なことに余計な手出しをするな-と警告する喩(たと)えに《触らぬ神に祟(たた)りなし》があるが、韓国との関係にこの教訓は生かせない。《触らなくても祟りがある》。
仏人宣教師が見た異形
《日韓併合(1910年)時代の親日家や対日協力者を売国奴と決めつけ、本人や子孫の財産を没収できる》
《65年の国交正常化時に、日本からの経済協力5億ドルを盛り込んだ請求権協定を締結し『両国及び両国民間の請求権問題が完全かつ最終的に解決された』と確認。だのに戦時中、日本企業に徴用された朝鮮人労働者への個人賠償請求を可能にした》
韓国は私有権の完全否定を含む、近代法の精神を完全に無視した異端の立法や判決を、恥じるでもなく続出させる。