終活の経済学

50代から始める相続税対策(2)手軽な「暦年贈与」 (3/5ページ)

 暦年贈与を長期間続けていけば、ある程度相続税を節税することはできる。しかし、暦年贈与にも「落とし穴」がある。それは、亡くなる前のいわゆる「駆け込み贈与」はダメという点だ。

 相続前過去3年以内に相続人に行われた贈与は、相続税を計算する際に戻され、相続財産に加算される。

 たとえば、父親が10年間生前贈与を行って亡くなった場合、過去7年分の贈与は戻されないが、直近3年間に相続人に対して行われていた贈与は、相続税の計算上戻される。

 ただ、孫など「相続人以外」に行われた生前贈与は、たとえ相続前3年以内であっても、相続税の計算上、戻されることはない。暦年贈与を成功させるポイントは「元気なうちからコツコツと」。

 ■住宅、教育資金でも生前贈与 「使い切れない」場合は注意 「暦年贈与」以外にも、相続税の節税対策として効果的な生前贈与の方法がいくつかある。

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 まず「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」というものがある。つまり、父母(養父母を含む)や祖父母など、いわゆる「直系尊属」から、自宅の新築などの資金を贈与した場合、いくつかの要件を満たせば、一定の金額まで贈与税が非課税になる。

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