相続税がいくら節税できるかは、相続財産の額に応じて適用される相続税の「税率」によって変わってくるが、この暦年贈与を「長期間」かつ「複数の人」に行うことができれば、相続税の節税効果が高い方法といえる。
暦年贈与をする相手は子供以外でも問題ない。たとえば、孫に年間110万円贈与しても贈与税はかからない。もっとも、配偶者に贈与しても大丈夫だ。さらに、「赤の他人」にあげても受け取る側の金額が年間110万円以内であれば贈与税はかからない。
通帳履歴を「証拠」に
暦年贈与はどのように実行したらよいか。毎年子供たちが集まったときに、手渡しで110万円をポンと渡せばいいのか? それとも、子供たちの預金口座に振り込んだ方がいいのか?
贈与とは、贈与する側の「あげる」という意思表示と、贈与される側の「もらう」という意思表示が合致することで成立する契約である。
そのため、口約束でも贈与は成立する。ただ、口約束だけだと、第三者から見て贈与の事実が客観的によく分からない。そこで、暦年贈与を行う場合には、その都度「贈与契約書」を作成し、かつ現金の手渡しではなく銀行口座に振り込みをして「通帳履歴」を残す方法をすすめたい。
暦年贈与で、まとまったお金を子供に渡してしまうと浪費するのではないか?と心配して、子供名義の通帳に振り込んだことを子供に知らせずに、その通帳を親が管理しているケースがある(これを「名義預金」と言う)。このようなケースでは、子供側に「もらった」という意識がないため、法律上「贈与」が成立しておらず、実質的に親御さんの財産と見なされる。つまり、親御さんの相続財産は一向に減っていないことになる。相続税の税務調査の際に、よく調べられるのがこのケースだ。