■雑損控除の被害額の計算
建物の現在価値については、税法上の耐用年数の1.5倍を損害額算定用の耐用年数として考えます。鉄筋コンクリート造りは耐用年数70年。木造は33年、鉄骨は鉄骨の厚さにより、28年、40年、51年となります。
自動車の現在価値については普通乗用車の耐用年数が9年、軽自動車は6年となります。
建物の被害割合は、損壊区分では全壊100%、半壊50%、一部損5%となります。浸水区分では、床上浸水の程度により、被害割合が変わりますが、平屋の場合で25~65%、2階建て以上の場合で20%~55%となります。床下浸水は15%となっています。
価格が不明な場合は、都道府県ごとに構造別の工事費用が定められています。また、家財の評価額についても、世帯主年齢と家族構成により家財の目安額が定められています。
■災害減免法の所得税の軽減・免除
災害減免法による税金の軽減・免除の対象となる資産は、住宅または家財の損失額が被害を受けた財産の1/2以上であることが条件となります。従って、全壊、大規模半壊などかなり大規模な被害を受けた場合に限られます。
所得税の軽減額は、所得の多寡により異なります。
(1)その年の所得額:500万円以下 所得税全額免除
(2)その年の所得額:500万円超750万円以下 所得税1/2軽減
(3)その年の所得額:750万円超1000万円以下 所得税1/4軽減
所得が1000万円を超えると制度の対象から外れますので注意が必要です。
■住宅ローン控除の特例
住宅ローン控除の対象となる住宅に住めなくなった場合でも、引き続き住宅ローン控除の適用が可能です。ただし、住宅を取得し直した場合などは、旧住宅は住宅ローン控除の適用から外れることがあります。
ただし、住宅ローン控除の重複適用ができる場合もあります。被災してから一定期間内に住宅を取得した場合には、旧宅の住宅ローン控除と新宅の住宅ローン控除をそれぞれ適用させることができるとされています。
しかし、住宅ローンの2重払いは家計への負担が大きくなりますので、実際に利用できるかどうか家計次第といえます。重複適用の場合の添付書面が罹災証明書です。