■災害義援金は非課税
被災者生活再建支援法による、生活再建支援金は非課税となりますので、確定申告などは必要ありません。また、義援金や見舞金、社会通念上相当と認められるものに関しても非課税となります。
他にも共助の保険については、治療のための給付金、火災保険金なども非課税となります。困ったときにもらえるお金は非課税と考えておくといいでしょう。
■個人事業者の損失繰越
個人事業者で事業用資産や棚卸資産が被害を受けた場合、損失を事業所得の必要経費に計上することが可能です。
また、損失がある場合は、青色申告であれば、前年の税金を繰り戻し還付、あるいはその年の翌年以降3年間に所得から控除することができます。白色申告の場合は、翌年以降3年間繰り越して所得から控除することができます。
■その他
被災したため確定申告や所得税の納税が難しい場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を、お住まいを管轄する税務署へ提出することで、所得税の申告と納税について期限の延長が認められる場合があります。
また、所得税の申告は済んでいるものの税金の納付ができない場合は、「納税の猶予申請書」を税務署に提出すると、納税の猶予が認められる場合があります。
税金の解説のため、少し難解ですが、税務署に相談して活用できるか確認するといいでしょう。
【お金で損する人・得する人】は、FPなどお金のプロたちが、将来後悔しないため、制度に“搾取”されないため知っておきたいお金に関わるノウハウをわかりやすく解説する連載コラムです。アーカイブはこちら