7月・8月と豪雨に伴う災害が増えています。九州や中国地方では毎年のように水害が発生しています。これまで、「火災保険の保険金詐欺」、「火災保険の点検」、「迅速な保険金請求」、「罹災証明書と支援金」ついて解説してきました。今回は、誰もが使える生活支援の制度として税制優遇についてお伝えいたします。
■所得税法の雑損控除
被災して住宅や家財が被害にあった場合には、確定申告で「所得税法」に定めのある雑損控除、または「災害減免法」に定めのある税金の軽減・免除のどちらか有利な方法を選択することができます。
雑損控除の対象となる資産は、「生活に必要な資産」となっています。生活に必要な資産か否かを区分する要素はいくつかありますが、事業用の資産、別荘、1つ30万円を超える貴金属・書画・骨董となっています。高級なアクセサリーや腕時計などは対象外ということです。
雑損控除の控除額の計算方法は2つあり、多い方の金額を適用することができます。
(1)雑損控除額=損失額-所得金額の1/10
(2)雑損控除額=損失額のうち災害関連支出額-5万円
災害関連支出とは、被災した家屋や家財を取壊したり、原状回復した場合のやむを得ない費用のこと。支出が何でも適用になるわけではありませんので、復旧時に税務署に確認したほうがいいでしょう。また適用に当たり領収証の添付が必要になりますので、書類を保管しておきましょう。
災害関連支出は災害の止んだ日から1年以内の支出となり、事情により3年以内の支出まで認められる場合があります。
雑損控除がその年の所得額から控除しきれない場合は、翌年以降3年間繰り越して所得から控除することができます。つまり、合計4年分の所得と相殺することができるわけです。ただし、繰越適用させる場合は、適用の都度確定申告を行う必要があります。