前回は、コロナ禍における家計の見直しを5ステップでお伝えしました。緊急事態の対応ですから、従来の支出見直しとは少し異なり違和感を覚えた人もいるかもしれません。今回はさらに踏み込んで、大きな支出の見直しややりくりをお伝えします。
住宅ローン返済
多くの人が「為すすべ無し」と恐れているのではないか、と筆者が考えているのが住宅ローンの支払いです。住宅ローンを借りるときは、年収をもとに返済できるかどうかが審査されます。住宅ローン審査の前提は、収入が同程度継続すること。住宅ローンを借りる人も、収入が継続することを念頭に申込みます。
しかし、住宅ローン審査において新型コロナウイルス感染症の影響は想定外です。住居費は毎月の支払いの中でも最も大きくなる項目ですから、収入が減ると支払いの負担感が他より大きくなります。さらに住宅ローンは借金ですから、節約するわけにもいかず毎月の支払いを最長35年間継続して払い続けます。住宅ローンを払えなければ、家を売ることになり、大切な住まいを失うのです。生活基盤を失わないように直ちに動きましょう。
新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先が倒産するなどして失業した場合や、休業に伴い収入が減少した人は、住宅ローンを借りている金融機関にすぐに相談をお勧めします。金融機関の対応は実際に相談してみないとわからないのですが、参照例はあります。フラット35という全期間固定金利の住宅ローンを銀行に提供している住宅金融支援機構(以下、機構)では、新型コロナウイルス感染症の影響で住宅ローン返済が困難になっている人に対して、返済方法の変更メニューを提供しています。(参照URL:https://www.jhf.go.jp/files/400352693.pdf )
<返済方法の変更メニュー利用条件>
条件は以下の通りで、(1)、(2)、(3)のすべてに該当している必要があります。
(1)経済事情(※A)や病気等(※B)の事情により返済が困難な人
※A 倒産による解雇、リストラによる転職・退職・出向による減収、業績悪化による給与・賞与の減収や残業減による減収など。自営業の場合は、倒産・廃業、受注減や売上減による減収のこと。
※B 病気、事故によるケガや後遺症、高度障害、家族の発症による介護などによる減収、支出増など。
(2)以下の収入基準のいずれかを満たす人
・年収が機構への年間返済額の4倍以下
(年収に対する返済負担率が25%超)
・月収が世帯人数×64,000円以下
(3人世帯19.2万円、4人世帯25.6万円等)
・住宅ローン(機構に加え民間の住宅ローン含む)の年間返済額が機構の定める返済負担率を超えており、かつ収入が20%以上減少した人
(3)返済方法の変更メニューを利用することで今後の返済を継続できる人
(1)は本人であれば、自分が該当しているかわかるでしょう。(2)については年収が年間返済額の4倍以下など、比較的該当者がいるのではないかと思われます。(3)については返済方法を変更しても支払いができない場合は応じないという解釈でいいでしょう。
つまり、収入のある人に対して支払額を減額するなどの措置がある一方で、対策しても返済できないと判断された場合には変更メニューを使うことができません。