103万円から段階的に発生する「壁」 社会保険料がカギ
配偶者控除・Q&A政府・与党が女性の就労促進に向け、年収103万円以下の妻がいる世帯の税負担を軽くする「配偶者控除」の見直し議論を本格化させている。だが、控除以外にも、社会保険料の負担など、女性の就労を阻むさまざまな制度の「壁」がある。
Q 配偶者控除とは
A パートなどで妻の年収が103万円以下なら、夫の年収から原則38万円を差し引き、所得税の負担を軽くする制度だ。103万円を超えても控除が適用されなくなるわけではなく、年収103万円から141万円未満の場合、配偶者特別控除が適用され、段階的に控除を受けられる。
Q 政府などは控除条件を年収150万円程度に引き上げを検討している
A 妻の収入が増えても控除が受けられることで、就労の促進を図る狙いがあり、年末のパート不足の解消などが期待できる。ただし、年収が130万円以上になると、夫の扶養家族として扱われなくなり、社会保険料を自分で負担しなければならなくなる。手取りが減るため「130万円の壁」と呼ばれている。
Q 新たに「106万円の壁」もできた
A 今月から社会保険の加入対象が広がった。▽年収約106万円以上▽従業員501人以上の大企業-などの条件を満たせば、厚生年金と健康保険への加入が必要だ。パートでも老後、厚生年金を受け取れるようにする狙いだが、保険料支払いの負担を避けるため、労働時間を抑える人が増える可能性もある。
Q 税制改革だけでは問題解決にならない
A 企業独自の配偶者手当や扶養手当の支給条件の見直し、育児休暇を取りやすい職場環境の整備なども女性の就労促進の課題だ。雇用改革を含めた抜本的な見直しが求められている。
■次は150万円の壁…配偶者控除の見直しで未婚者とばっちり?パート妻は“大移動”か
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