民泊規制緩和、有識者会議が大筋合意 「ホームステイ型」は届出制
一般住宅に有料で旅行者などを泊める「民泊」の法的位置づけをめぐり、厚生労働省と観光庁の有識者会議は15日、家主が居住する住宅を利用する「ホームステイ型」に関しては現行の旅館業法の規制対象外とする方向で一致した。今後、戸建て住宅とマンションなど共同住宅の線引きや、認められる営業日数などについて検討し、6月中に報告をまとめる。
同日の会合で論点の中間整理案が大筋了解された。
この中で、現行法制の枠組みを超える中期的な検討課題として、一定の要件を満たす民泊は、旅館業法で義務付けられた営業許可の取得を「届出制」などに緩和するよう提言。同時に、宿泊者名簿の備え付けや、最低限の衛生管理を義務付けることは必要とした。
また、近隣住民とのトラブルへの対応策や無許可営業に対する罰則強化なども検討することを決めた。
一方、現行法に沿った短期的対応では、民泊をカプセルホテルなどと同じ旅館業法上の「簡易宿所」と分類した上で、客室延べ床面積を33平方メートル以上とした基準を「1人当たり3.3平方メートル」に緩和。フロントの設置義務もなくす。政令などを改正し来月施行する。
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