トイレクリーナーには工業標準化法に基づく日本工業規格(JIS)がない。このため、事業者はこれまで独自に商品を製造・販売してきた。一方、水洗トイレメーカーは、水洗トイレに便などの汚物とトイレットペーパー以外のものを流すことを「禁止」している。
同庁は、トイレクリーナーをトイレに流す場合、トイレットペーパーと同程度の「ほぐれやすさ」が必要と考え、市販のトイレクリーナー十数点について、トイレットペーパーのJISによる「ほぐれやすさ」の品質試験を実施。その結果、トイレットペーパーと同じようにほぐれたのは2点だけだった。
同庁は昨年12月下旬、ホームページ(HP)で、「ほぐれやすさの試験をクリアしないトイレクリーナーを『トイレに流せる』『水にほぐれる』と表示するのは景品表示法の優良誤認にあたる」と警告した。