「トイレに流せる」とうたったトイレクリーナー(トイレ掃除用シート)の中に実際には水に流したときに溶けないものがあり、消費者庁が事業者に改善を促している。6月頃までをめどに改善されない場合は、景品表示法による措置命令を行うという。現在、店頭に並ぶ商品には「流せる」との表示がなされていても水に溶けないものもあり、利用者は注意が必要だ。(平沢裕子)
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品質基準なし
トイレクリーナーは、トイレの便器やタンク、床などの拭き掃除に用いられる専用シート。
消費者庁によると、全国の消費生活センターなどに「トイレクリーナーが水にほぐれない」「水洗トイレに詰まった」との相談がこの10年間で32件寄せられている。平均で年3件と多くはないが、同庁表示対策課・上席景品表示調査官の南雅晴さんは「水洗トイレが詰まって使えなくなるのは生活に大きな支障を生じる。たとえ数件でも、『トイレに流せる』と表示があるのに溶けずにトイレに詰まるのは問題」と話す。