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増える土砂災害への生活防衛 火災保険の水災補償を検討しよう

高橋成壽
高橋成壽

 近年、大雨や豪雨による土砂災害が増加しています。土砂が崩れただけでなく住宅が埋もれた場合は生活できないため、避難生活を余儀なくされます。避難中だとしても住宅ローンの支払いは必要ですし、土砂の撤去や汚れた自宅の復旧、利用不能になった家電や家具、衣類やその他の生活必需品の買いそろえにはまとまった資金が必要です。義援金も頼りになりますが、いつまでに幾ら支払われるのかわかりません。罹災者向けの税制や措置についても直ちに生活を復旧できるほどの金額を期待することはできません。自衛の最有力手段となるのは火災保険です。

 「風災」「水災」も補償範囲に含めるか

 火災保険という名称から、家が火事になったときの保険と思われがちです。しかし、実際はいろいろな災害による損害に応じて保険金が支払われる仕組みとなっています。

 火災保険といってもどんなリスクから財産を守るか、リスクの範囲を決める必要があります。リスクの範囲が広いほど保険料が高くなり、リスクを限定するほど保険料が安くなります。

 基本は火災リスク。火災保険はその名の通り、火災、落雷、破裂・爆発による財産の被害を補償します。わかりやすいのは火事でしょう。家が燃えてしまった場合に、自宅を再建したり修繕したりするにはまとまったお金が必要です。火事の被害を復旧させるのに損害保険金が支払われるのです。

 住宅の設備によっては、オール電化で火事になることはないと考える人もいるでしょう。しかし、家事には2種類あるのです。1つが自宅からの出火、もう1つがもらい火です。日本では失火責任法という法律があり、重過失や悪意なく自宅から出た火が近隣の家に燃え移ったとしても、火元は隣家の火事に対して責任を負わないことが決まっています。従って、自宅からの出火がなくても、隣家からのもらい火リスクがある場合には火災リスクがあると考えるべきでしょう。

 他には風災、雹(ひょう)災、雪災などの風災リスクがあります。台風がきて屋根が壊れた場合や大雪で自宅が被害を受けた場合等を補償します。

 今回のテーマに沿ったリスクだと、水災リスクがあります。床上浸水や地盤面より45センチを超える浸水、損害割合が30%以上の場合など、保険会社によって多少基準が違いますが、建物が水没したり、土砂災害にあったりした場合を補償します。

 3割が水災補償を未設定

 損害保険料率算出機構によると、新規契約の火災保険のうち水災補償をつけている割合は、2014年度に75.2%であったものが、2018年度に69.1%に落ちています。火災保険の3割は水災補償がついていないことになります。

 付保率が低下している理由についてははっきりとわかりません。1つ考えられることは、マンションなどの共同住宅では水災リスクがないと考えて、水災リスクを補償しない設定の火災保険に加入している可能性があります。

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