[1]小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)
個人事業者の小規模企業共済の掛金、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛け金を所得控除の対象とします。多くの人に関係するのは、iDeCoの掛金と考えられます。掛金の上限は勤務先によって異なりますので、職場に確認してください。節税効果のみを狙って加入する方もいらっしゃいますが、長い人生の中でお金が足りなくなることもあり得ます。途中で解約ができませんのでご注意ください。
計算式はこちら(国税庁 タックスアンサーNo.1135 小規模企業共済等掛金控除)
[2]生命保険料控除(個人年金保険)
生命保険会社や共済が販売する個人年金保険のうち、所定の要件を満たした契約の掛金が個人年金保険料控除の対象となります。所定の要件を外して、生命保険料控除枠(遺族保障)にすることもできますし、所定の要件を満たして個人年金保険料控除の枠を活用することもできます。
計算式はこちら(国税庁 タックスアンサーNo.1140 生命保険料控除)
いかがでしょうか。以前から知っている所得控除もあったでしょうし、聞きなじみのない所得控除もあるかもしれません。もし、去年の支払いで所得控除の対象かな? と思うことがあれば、整理して計算してみるといいでしょう。そして、今後は支払い一つとっても税金を意識することも大切ではないでしょうか。
筆者の個人的な感想ですが、今回の確定申告期限の延長は、国税庁をはじめとする行政機関の努力が足りなかったと感じます。マイナンバーカードを保有している人や、インターネットによる電子申告を実施した人には、時限措置として所得控除や税額控除があるべきと思います。明確なメリットがあるから電子申告が増えるのであって、税務署で確定申告の作成指導があるような環境では、いくら推奨しても電子申告をする人は増えないでしょう。従来の手厚い対応が徒となっているのです。そもそも、みんなが電子申告するような環境であれば、今回のような期限延長は不要です。今回は電子申告がまったく広まっていないことを裏付けるような期限延長ですが、読者の皆さんはこれを機会に確定申告を積極的に活用し、戻せる税金はきちんと取り戻しましょう。
【お金で損する人・得する人】は、FPなどお金のプロたちが、将来後悔しないため、制度に“搾取”されないため知っておきたいお金に関わるノウハウをわかりやすく解説する連載コラムです。アーカイブはこちら