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新型コロナで期限延長「まだ間に合う確定申告」 所得控除で税金を取り戻す

高橋成壽
高橋成壽

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的に、所得税や贈与税の確定申告期限と税金の納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長になりました。会社員や公務員の方は年末調整を経て所得税額が確定しますので、自分に関係ないと思いがちです。しかし、税金の仕組みを知ることで、給与天引きで納めるだけの一方通行から、税金を取り戻す双方向の流れを作ることができるのです。今回は所得税計算の重要な仕組みの1つである所得控除を中心に解説します。この記事を読んでから申告しても間に合います。また、所得税は5年前の分まで還付申告(所得税の取り戻し)ができるのもお忘れなく。

 皆さんは、年収と所得の違いを考えたことありますか? 年収は勤務先が支払っている1年分の給料の総額です。年収1000万円とは、勤務先が1000万円の給料を支払っていることになります。1000万円に対して、所得税と社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)を計算し天引きします。

 この計算ですと、社会保険料は自分の懐に入ってこないのに、所得税は年収1000万円分天引きします。そのため、社会保険料の1年分を社会保険料控除という仕組みを設けて、年収から差し引きます。すると、より手取りに近い収入が計算できます。このように、さまざまな所得控除を年収から差し引くことで、実質的な収入である所得を導き出します。すべての所得控除を引いた後、改めて所得税の計算をします。年末調整はこの作業を勤務先で実施してくれます。結果として多くの人は支払いすぎた所得税が戻ってきます。

 所得控除は種類が多いのですべての解説はいたしませんが、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があります。

 これらを分類すると、(1)支出関連、(2)資産形成関連、(3)家族関係の3分類です。

 今回解説するのはそのうち2つ。税金を納めるのは国民の義務ですが、取り戻せるのは知識のある人だけです。つまり知らないと余計な税金を納めることになります。お金の知識で最も大切な項目の1つが税金なのです。

 支出関連の所得控除

 [1]雑損控除

 火災、台風、水害、地震などの災害による被害、盗難による被害など、財産に損害が発生した場合に所得を減らすことができます。詐欺の場合は適用になりません。最近は自然災害が多発していますので、知っておいて損はないでしょう。損失額が大きいほど効果のある控除です。

 計算式はこちら(国税庁 タックスアンサーNo.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除))

 (1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

 (2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

 上記いずれか多い金額が雑損控除額となります。

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