ビットコインの給与払いは確定申告が超面倒 やっかいな“値上がり益の税申告”
配信元:PRESIDENT Online 更新これに対して、世間からは賛否両論の声が上がっています。中には、「違法ではないか」という指摘もありました。実際にはどうなのでしょうか。労働基準法(24条)には、次のように、賃金の支払いに関する5つの原則が定められています。
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「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定に期日を定めて支払わなければならない」
1.通貨払いの原則
2.直接払いの原則
3.全額払いの原則
4.毎月1回以上払いの原則
5.一定期日払いの原則
このうち、「1.通貨払いの原則」「3.全額払いの原則」などに反するのではないか、という意見です。
しかし、これらの原則には、法令や労働協約・労使協定に定められているものに関して例外措置が認められています。例えば、税金、食事代、社宅家賃などです。GMOのケースは、この例外措置を適用しているので、労使協定などが締結されていれば、違法とは言えません。
一般的に、同じような給与天引きのしくみとして、財形貯蓄、選択制確定拠出年金、従業員持株会といった制度があります。