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企業の「秘匿特権」初導入へ 公取委方針、独占禁止法改正の布石に

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企業の「秘匿特権」初導入へ 公取委方針、独占禁止法改正の布石に

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 導入に消極的だった公取委が方針転換した背景には、独禁法改正案をめぐる与党などとの攻防がある。改正案は、企業が談合などの違反行為を公取委に自主申告した場合に課徴金が減免される課徴金減免(リーニエンシー)制度の見直しが柱。調査に協力的な企業の課徴金は減らし、悪質な企業には増やす「裁量型課徴金」を導入する方向で検討が進められている。

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 昨年末の自民党の競争政策調査会では、方向性に異論は出なかったが、「企業側の防衛権」として秘匿特権の法制化を求める意見が強く、日本弁護士連合会も「秘匿特権がないのは海外当局との関係でも整合性が取れない」(弁護士)として導入を要求。結局、法案提出には至らなかった。

 公取委は今回、秘匿特権を委員会規則に盛り込むことで実効性を担保し、独禁法改正のハードルを下げる。公取委幹部は「法制化ではないが、現実的な解決策となるはず」としている。

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